﻿        VMWARE エンド ユーザー使用許諾契約書

本エンドユーザー使用許諾契約書は、本ソフトウェアのインストールの際に表示される
いかなる条件にかかわらず、お客様の本ソフトウェアの使用を規制します。

重要 - 注意してお読みください：本ソフトウェアのダウンロード、インストール、ま
たは使用によって、お客様（個人または法人組織）は本エンド ユーザー使用許諾契約
書（以下、「本EULA」といいます）の条項に拘束されることに同意したものとみなさ
れます。お客様が本EULAの条項に同意されない場合には、本ソフトウェアをダウンロ
ード、インストール、または使用しないでください。また、未使用の本ソフトウェア
については、削除するか、または30日以内にお客様が本ソフトウェアを購入された販
売店に返品し、本ソフトウェアに対して支払済のライセンス料金がある場合には、払
い戻しを請求してください。

評価用ライセンス  評価の目的で本ソフトウェアがライセンスされている場合、お客様
による本ソフトウェアの使用は、非生産環境、かつ、ライセンスキーにより限定された
期間においてのみ可能です。本 EULA の他の規定にかかわらず、本ソフトウェアの評
価版ライセンスは 「現状のまま」 提供され、明示的にも黙示的にも、いかなる補償、
サポート、又は保証も受けることができません。

1.	定義。

1.1	「関連会社」とは、当事者について、直接的または間接的に当該当事者が支配して
いるか、または当該当事者と共通の支配下にある団体を意味します。「支配」とは、
関連団体の発行済み株式全体の 50% 以上に相当する所有権、議決権、または類似
の影響力があることを意味します（ただし、当事者または団体がこれらの要件を満
たす場合に限ります）。

1.2	「ドキュメンテーション」とは、通常、VMware が本ソフトウェアとともにお客様
に提供するドキュメンテーションを意味し、本ソフトウェアの使用に関するエンド 
ユーザー マニュアル、操作マニュアル、インストール ガイド、リリース ノート、
オンライン ヘルプ ファイルが含まれます。VMware はこれらのドキュメンテーシ
ョンを随時改訂します。

1.3	「ゲスト OS」とは、お客様によってライセンス許諾され、仮想マシンにインスト
ールされた、本ソフトウェアを使用して実行する第三者オペレーティング システ
ムのインスタンスを意味します。

1.4	「知的財産権」は、登録済みか未登録かにかかわらず、著作権、商標、サービス マ
ーク、企業秘密、ノウハウ、発明、特許、特許出願、人格権、およびその他の世界
中のすべての知的財産権を含みます。

1.5	「ライセンス」とは、第 2.1 条のライセンスを意味します。

1.6	「ライセンス キー」とは、お客様による本ソフトウェアの起動および使用を可能
にするためのシリアル番号を意味します。

1.7	「ライセンス期間」とは、注文書に定められたライセンスの期間を意味します。

1.8	「ライセンス タイプ」とは、本ソフトウェアに適用可能なライセンスのタイプを
意味します。詳細は注文書に記載されています。

1.9	「オープン ソース ソフトウェア（OSS）」とは、Open Source Initiative（「OSI」）
により承認されたライセンスまたは類似のオープン ソースまたはフリーウェア 
ライセンスに基づいてライセンスが付与され、提供ソフトウェアに組み込まれたソ
フトウェア コンポーネントを意味します。

1.10	「注文書」とは、お客様が VMware、または本 EULA を参照し、組み込まれる 
VMware 認定再販業者に発行し、第 4 条の規定により VMware が承認した注文
書、Enterprise License Agreement、またはその他の注文用書類を意味します。

1.11	「製品ガイド」とは、お客様の注文時点での VMware 製品ガイド最新版を意味し、
www.vmware.com/jp/download/eula でその写しを閲覧することができます。 

1.12	「サービス契約条件」とは、VMware の当該時点のサポートおよびサブスクリプシ
ョン契約条件を意味し、
www.vmware.com/files/jp/pdf/support/support_terms_conditions.pdf でその写しを
閲覧することができます。

1.13	「ソフトウェア」とは、VMware の商業用価格表に記載された VMware Tools お
よび VMware コンピュータ プログラムを意味します。お客様は、サポートおよび
サブスクリプション サービス契約に従ってお客様に提供され、かつ、他の使用許
諾契約の適用のない前述に関連したソフトウェア コードと一緒に、注文書により
ソフトウェアのライセンスを入手できます。

1.14	「許諾地域」とは、お客様の請求書の送付先の国を意味します。ただし、欧州経済
地域の加盟国に請求書が送付されている場合はこの限りではありません。欧州経済
地域のいかなる場所においても当該ソフトウェアを使用できます。

1.15	「第三者請負業者」とは、お客様との書面による契約に従って、お客様に対して IT 
サービスを提供する第三者を意味します。

1.16	「仮想マシン」とは、個別のオペレーティングシステムを実行し、物理マシンと同
様にアプリケーションを実行することが可能なソフトウェアコンテナーを意味し
ます。

1.17	「VMware」とは、お客様が米国で使用するためにライセンスまたはサービスを購入
している場合は VMware, Inc.（デラウェア法人）を意味し、その他の場合について
は VMware International Limited（アイルランドの法に基づき設立され、かつ存続す
る企業）を意味します。

1.18	「VMware Tools」とは、「VMware Tools」という名称で VMware によってライ
センス許諾されたユーティリティおよびドライバの一式を意味し、仮想マシンを実
行する際にゲスト OS にインストールしてゲスト OS の性能と機能を向上させ
ることができます。

2	ライセンス付与。

2.1	ライセンス範囲。本 EULA の条項に従って、VMware はお客様に対して、本ライ
センス期間中、実行可能コード形式のみで、許諾地域内において、（a）ドキュメ
ンテーション、（b）該当料金を支払ったライセンス タイプ、（c）その他の注文
書に規定された適用範囲に従って、お客様の内部使用のために、本ソフトウェアを
使用する非独占かつ譲渡不能のライセンスを付与します。本ソフトウェアに対する
ライセンスは、各適用のある注文書に指定された数量に限定されます。

2.2	第三者の使用。前記第 2.1 条に基づいてお客様に付与されたライセンスにより、
お客様は、お客様の第三者請負業者に対し、お客様へのサービスの配布の目的のみ
に限定して、本ソフトウェアにアクセス、使用または操作かその全てについて許可
することができます。ただし、お客様は、お客様の第三者請負業者が本 EULA の
条項を遵守することについて一切の責任を持ち、第三者請負業者による本 EULA 
の違反はお客様による違反とみなされるものとします。

2.3	許可されるコピー。記録保管の目的のみで本ソフトウェアのコピーを １ 部作成できま
す。コピーの条件：（a）お客様の所有および管理にとどめ、（b）元のすべての標記、
商標、著作権、および権利制限の表示を含め、および（c）本 EULA に従う。それ以外
の場合は、VMware による事前の書面による同意を得ずに本ソフトウェアをコピーする
ことはできません。

2.4	ベンチマーク。お客様は、内部でのパフォーマンス テストおよびベンチマーク調
査を実施するために本ソフトウェアを使用することができます。調査の結果は次の
いずれかに該当する場合のみ第三者に公開または別の方法で配布できます。（a）
VMware Workstation または Fusion 製品に関係する場合は、配布の前に調査の複
製を benchmark@vmware.com に提供する場合のみ、（b）他のソフトウェアに関
係する場合は、VMware が調査の方法、仮定、および他のパラメータを確認および
承認した場合のみ（VMware （benchmark@vmware.com）に連絡し、確認および
承認を要求してください）。

2.5	VMware Tools。お客様は VMware Tools（本ソフトウェアを使用してお客様が作
成する仮想マシンの一部かどうかにかかわりません）を、仮想マシンで実行するゲ
スト OS の性能と機能を向上させるためにゲスト OS にインストールする場合
のみ、第三者に頒布できます。ただし、お客様は当該第三者が本 EULA の条項を
遵守することについて一切の責任を持ち、この第三者による本 EULA の違反はお
客様による本 EULA の違反であるとみなされるものとします。

2.6	オープン ソース ソフトウェア。本規定にかかわらず、オープン ソース ソフトウ
ェアは OSS の独自の適用のあるライセンス条項に基づいてお客様にライセンス
許諾されます。このライセンス条項は、open_source_licenses.txt ファイル、ドキ
ュメンテーション、必要に応じて、本ソフトウェアの該当ソース ファイル
（www.vmware.com/jp/download/open_source.html から入力可能）で閲覧するこ
とができます。これらの OSS ライセンス条項は、第 2 条のライセンスの付与に
従い、さらにお客様の利益になるその他の権利が含まれていることがあります。本 
EULA が該当する OSS ライセンス条項よりお客様に対して厳しい制限を課さな
い限り、適用のある OSS ライセンス条項は本 EULA に優先します。

3.	制限事項および所有権。

3.1	制約。お客様は、本ソフトウェアおよびその構造、構成および本ソフトウェアのソ
ース コードが VMware の重要な企業秘密の一部であることを承認するものとし
ます。したがって、第 2 条で明示的に認められた場合を除き、または VMware の
書面による承認がない限り、お客様は次の行為を行うことも第三者に許可すること
もできないものとします。（a）本ソフトウェアまたはドキュメンテーションの全
部または一部を第三者に販売、リース、ライセンス許諾、頒布、サブライセンス許
諾、またはその他の方法で移転すること。（b）逆コンパイル、逆アセンブル、リ
バース エンジニアリング、またはその他の方法で本ソフトウェアからソース コー
ドの全部または一部を抽出しようとすること。（c）第 2.3 条に規定される記録保
管の目的以外で、本ソフトウェアをコピーすること。（d）本 EULA に記載されて
いる本ソフトウェアの技術的制限を回避、変更し、または技術的制限手段に違反す
るアクセス、許可または権利を提供するためのソフトウェアまたはサービスの作
成、開発、ライセンス許諾、インストール、使用、または配置。（e）本ソフトウ
ェアの二次的著作物の変換、修正または作成。（f）第三者による本ソフトウェア
の使用または本ソフトウェアへのアクセスの許可。（g）本ソフトウェアの製品 ID、
所有権、著作権またはその他の通知の削除。（h）第三者に代わって、または第三
者の利益のために本ソフトウェアを操作すること（第三者によってアクセスされる
任意のサービスの操作を含む）。ただし、第 3.1 条（h）の目的の場合、お客様は
本ソフトウェアを使用して、お客様の関連会社にホステッド サービスを提供でき
ます。

3.2	逆コンパイル。上記にかかわらず、本ソフトウェアの逆コンパイルは許諾地域の
法律が明示的な権利を認める範囲内において、本ソフトウェアを他のソフトウェアと相
互操作するために必要な情報を取得するために許可されます。ただし、お客様は、最初
に VMware （info@vmware.com) に当該情報を依頼し、お客様の請求を評価するため
に合理的に必要な全ての情報を提供しなければなりません。この場合、VMware は、そ
の裁量により、本ソフトウェアの使用に関して合理的な条件(合理的な使用料を含みます)
を設定したうえ、お客様に当該相互運用性に関する情報を提供することができ、または、
本ソフトウェアの VMware の所有権を保護し、VMware の所有権に対する悪影響を軽
減する代替手段を提供する申し入れを行うことができます。

3.3	所有権。本ソフトウェアおよびドキュメント、それらの全部または一部のコピー、
それらの改良、機能拡張、変更および二次的著作物の全部、および知的財産権の全
部は、VMware およびそのライセンサの固有かつ独占的な財産に帰属するものとし
ます。本ソフトウェアおよびドキュメンテーションを使用するお客様の権利は、本 
EULA および適用のある注文書において明示的に付与された権利に限定されるもの
とします。本ソフトウェアに関するその他の権利または関連する知的財産権には、
黙示的な権利はありません。お客様は、本 EULA または適用のある注文書によって
明示的に承認されている場合を除き、本ソフトウェア、ドキュメンテーション、ま
たはその一部を使用すること（かつ、第三者に使用を許可すること）を許可されて
おりません。

3.4	ゲスト OS。ゲスト OS とアプリケーション プログラムをコンピュータ システム
で実行できるようにするソフトウェアもあります。お客様は、このような第三者の
ソフトウェアを動作させるのに必要なライセンスを取得し遵守する責任は、お客様
が負うことを承認するものとします。

4.	注文書。お客様の注文書は、本 EULA に従うものとします。VMware が受諾しな
い限り、VMware を拘束する注文書はないものとします。ソフトウェアの注文書は、
当該注文書に記載された本ソフトウェアの VMware による引き渡しにより受諾さ
れたものとみなされます。VMware に対して発行する注文書は、署名がなくとも、
有効であり、かつ執行力があるものとします。

5.	監査権。

5.1	記録。本 EULA により付与されたソフトウェア ライセンスのライセンス期間中
（および当該ライセンスの有効期限が切れてから 2 年間）、お客様は、本 EULA お
よびすべての注文書の条項をお客様が遵守していることを示すために十分な本ソ
フトウェアの正確な利用記録を保管してください。

5.2	監査権。お客様が当該記録を保管する義務がある期間、VMware またはその第三者
監査人はお客様に合理的な通知を行うことにより、お客様が（a）ここに承認され
たとおりにのみ本ソフトウェアを使用し、（b）該当するライセンス料をすべて支
払い、（c）その他に本 EULA およびすべての注文書の条項を遵守していることを
確認するために当該記録を監査できます。VMware は、12 か月間に 1 回を超え
る頻度で監査を行うことはできないものとします。監査は通常の営業時間に行い、
VMware はお客様の通常業務への影響を最小限にとどめるため、商業的に合理的な
努力をするものとします。VMware およびいずれの第三者監査人も、事前の書面に
よる同意なしに当該監査に関連してお客様のコンピュータ デバイスに物理的にア
クセスしないものとします。お客様は、VMware またはその第三者監査人、あるい
はその両方に合理的な範囲で協力し、監査により明らかになった当該不足額を速や
かに直接 VMware に支払うものとします。次の場合、お客様は、すべての合理的
な費用および当該監査に VMware が支出した費用を速やかに支払うものとしま
す。（i）当該監査において、監査対象期間にお客様が VMware に対して支払うべ
き金額の 5% を超える不払いが判明した場合、または（ii）当該監査において、お
客様が本ソフトウェアの正確な利用記録の保管を著しく怠っていたことが判明し
た場合。

6	サポートサービスおよびサブスクリプションサービス。VMware は、製品ガイドで
明示的に規定されている場合を除き、本 EULA に基づいて本ソフトウェアのサポ
ートまたはサブスクリプション サービスを提供しません。お客様が別途 VMware 
のサポートまたはサブスクリプション サービスを購入しない限り、お客様は、
VMware が開発する本ソフトウェアのアップデート、アップグレード、機能の拡張
または機能の強化に対するいかなる権利も有するものではありません。これらのサ
ポートまたはサブスクリプション サービスはサービス契約条件に従うものとしま
す。

7	保証。

7.1	ソフトウェアの保証 VMware は、お客様に対して、引き渡し後 90 日間（「保証
期間」）、本ソフトウェアが該当するドキュメンテーションの重要な点において合
致することを保証します。ただし、本ソフトウェアが、（a）すべての時点におい
て、該当するドキュメンテーションに従って適切にインストールされ、使用されて
おり、かつ、（b）VMware または VMware の正当な代理人以外の者によって修
正または追加されていないことを条件とします。VMware は、VMware の費用負
担で上記保証違反に対する VMware の唯一の義務及びお客様の排他的な救済措置
として、該当するソフトウェアを交換するか、または、保証期間中お客様によって
書面で VMware に報告される本ソフトウェアの再生可能なエラーを修正するもの
とします。VMware が本ソフトウェアのエラーの修正または本ソフトウェアの交換
が不可能であると判断した場合、VMware はお客様が実際に支払ったライセンス料
のすべてをお客様に返金するものとします。この場合、当該ソフトウェアのライセ
ンスと当該ソフトウェアを使用するお客様の権利は終了します。

7.2	保証責任の排除。上記第 7.1 条の明示的な保証はその他のすべての保証に代わる
ものであり、適用法令によって許容される最大限の範囲において、VMware および
そのライセンサは、本 EULA に基づいてお客様に提供された本ソフトウェア、ド
キュメンテーションまたは資料について、明示的、黙示的または法令に基づくもの
か否かを問わず、商品適格性および特定目的への適合性の黙示的保証、権原の保証、
非侵害の保証、および取引過程または作動過程から生じる保証など、他のいかなる
保証も行わないものとします。VMware およびそのライセンサは、本ソフトウェア
が中断することなく稼働すること、欠陥がないことまたは本ソフトウェアがお客様
のビジネス要件を満たす（または満たすように設計されている）ことを保証しませ
ん。

8	知的財産権補償。

8.1	防御および補償。第 8 条の以降の規定に従って、VMware は本ソフトウェアが第
三者の特許、商標または著作権を侵害したり、営業秘密を不正利用した（但し、当
該不正利用がお客様の行為の結果生じたものではない場合に限定します）という当
該第三者の主張（「侵害請求」）に対して、次の法令に基づいてお客様を防御する
ものとします。（a）米国およびカナダ、（b）欧州経済地域、（c）オーストラリ
ア、（d）ニュージー ランド、（e）日本、または（f）中国、但しこれらの該当す
る国々がライセンスの許諾地域に含まれる場合に限定します。この場合、VMware 
は、管轄裁判所により当該第三者に対して最終的に認められた、または和解で合意
された費用と損害をお客様に対して補償します。ただし、お客様は、（i）当該侵害
請求を VMware に速やかに通知し、（ii）VMware のみにその防御および関連す
る和解交渉の管理を任せ、および（iii）VMware の要請がある場合には合理的な協
力を VMware に提供するものとします。お客様は、VMware の事前の書面による
合意を得ることなく、いかなる侵害請求も和解または示談することはできません。

8.2	救済手段。本ソフトウェアが侵害請求の対象となる場合、または VMware の見解
により侵害請求の対象となる可能性がある場合、VMware は VMware の裁量と費
用負担で次のいずれかを実行します。（a）お客様が本 EULA に従って影響を受け
たソフトウェアを引き続き使用するために必要な権利を確保すること、（b）権利
を侵害しないようにするために影響を受けたソフトウェアを交換または変更する
こと、または（c）影響を受けたソフトウェアのライセンスを解除して関連するサ
ポート サービスを中止し、お客様が影響を受けたソフトウェアを削除することを
確認した上で、（i）影響を受けたソフトウェアに対してお客様が支払ったライセン
ス料（但し、当該ソフトウェアが引き渡された日から開始して 3 年の耐用年数を
超える定額減価償却を控除する）、および（ii）当該サービスが中止された日以降
に提供される関連サポート サービスのための前払いのサービス料を返金します。
第 8.2 条は、第 8.1 条のお客様を防御および補償する VMware の義務を限定す
るものではありません。ただし、お客様は、権利を侵害していると申し立てられて
いるソフトウェアをお客様が利用できる VMware 作成の代替ソフトウェアに交換
するか、影響を受けたライセンスを解除する旨の VMware の通知を受け取った後、
権利を侵害していると申し立てられているソフトウェアの使用を中止するか、ある
いはこの両方を行います。

8.3	適用除外。上記の条項にかかわらず、VMware は次の項目に基づく請求に関して第 
8 条またはその他に基づく義務を負いません。（a）本ソフトウェアと VMware 以
外の製品との組み合わせ（但し、注文書に記載されている VMware 以外の製品が
変更されずに使用されている場合を除きます）。（b）本ソフトウェアが意図して
いない目的または方法での使用。（c）侵害を回避した新しいバージョンの VMware 
ソフトウェアが使用可能である場合に本ソフトウェアの古いバージョンの継続使
用。（d）VMware の明示的な書面での承諾を得ずに行われた本ソフトウェアの変
更。（e）VMware の商業用価格表に記載されたソフトウェアに VMware によっ
て組み込まれたものではない、オープン ソース ソフトウェアまたはフリーウェア 
テクノロジ、あるいはそれらの派生物または改変物に関する請求。（f）Linux また
は Android のオープン ソース ソフトウェア（本ソフトウェアに組み込まれてい
るまたは本ソフトウェアと一緒に提供されている場合も含む）に関する請求。（g）
無料、ベータ版または評価版ベースで提供されるソフトウェア。本第 8 条は、侵
害請求または侵害訴訟に対する、お客様の唯一かつ排他的な法的救済手段および 
VMware の全責任について記載するものです。

9	責任の制限。

9.1	責任の制限。法令が義務づける最大限の範囲内で、VMware およびそのライセンサ
はいかなる場合も、逸失利益、事業機会の喪失、利用機会の喪失、収益の損失、営
業権の損失、事業の中断、データの喪失、またはその他の間接損害、特別損害、付
随的損害、もしくは結果損害について、契約、不法行為、過失、製造物責任等その
責任原因の如何に関わらず、一切責任を負いません。一部の法域では、結果損害ま
たは付随的損害の責任の排除または制限が認められていないため、お客様に前述の
制限が適用されない場合があります。いかなる場合においても、本 EULA に基づ
く VMware およびそのライセンサの責任は、請求が契約、不法行為、厳格責任ま
たはその他の原因に基づくかどうかにかかわらず、本ソフトウェアに対してお客様
が支払済みのライセンス料 がある場合、このライセンス料の金額を上限とします。
上記の責任の制限は、VMware またはそのライセンサがその損害の可能性を認識し
ていた場合であると、またあらゆる救済手段によってもその本質的な目的を達成で
きない場合であるとにかかわらず、適用されます。

9.2	追加的制限。VMware のライセンサは、本 EULA に基づくいかなる種類の責任も
負いません。また、本ソフトウェアに組み込まれた第三者のソフトウェアに関する 
VMware の責任は、第 9.1 条に従うものとします。お客様は、請求の原因となる
事実の発生後 18 か月以降に本 EULA に基づいて請求を起こすことはできませ
ん。

10	契約の解除。

10.1	ライセンス期間。本 EULA は、第 10 条に基づいて早期に解除されない限り、ライ
センス期間が終了した時点において全体が終了します。

10.2	違反による解除。VMware は、お客様に書面で通知することにより、次の場合に
本 EULA 全体を直ちに解除できます。（a）お客様が第 3 条の規定に違反し、
VMware からの書面による通知を受領してから 10 日以内に違反を是正しない
場合、（b）お客様が、VMware からの書面による支払期日経過の通知を受領し
てから 10 日以内に該当注文書に基づいて料金の一部について支払っていない場
合、（c）お客様が本 EULA の他の規定に違反し、VMware からの書面による通
知を受領してから 30 日以内に違反を是正しない場合、（d）お客様が是正する
ことのできない重大な違反を犯した場合。

10.3	債務超過による解除。VMware は、お客様に書面で通知することにより、次の場合
に本 EULA 全体を直ちに解除できます。（a）お客様が事業を終了または一時休業
する場合、（b）お客様が支払不能になった場合、支払期日の到来した債務につい
てお客様が支払不能であると書面で承認した場合、お客様が債権者へ財産提供をす
る場合、またはお客様が受託者、管財人、または同様の機関による管理を受けるこ
とになった場合、あるいは（c）お客様について破産手続または倒産手続が開始さ
れた場合。

10.4	契約解除の効果。VMware が本 EULA を第 10 条に基づいて契約解除した場合、
（a）本 EULA に基づいてお客様にライセンス許諾されたすべてのソフトウェアに
対するすべての権利は消滅し、（b）お客様はすべてのソフトウェアの全使用を直
ちに中止する必要があります（また、お客様は本ソフトウェアのすべてのコピーお
よびすべてのライセンス キーを破棄しなければなりません）。お客様は、お客様
が所持または管理する関連する VMware の機密情報を返却し、VMware からの依
頼があった場合は機密情報を破棄するものとし、これらの義務を完全に遵守したこ
とを VMware に対し書面で証明します。第 1 条 (定義）、第 2.6 条（オープン ソ
ース ソフトウェア）、第 3 条（制限事項および所有権）、第 5.1 条（記録）、
第 5.2 条（監査権）、第 7.2 条（保証責任の排除）、第 9 条（責任の制限）、
第 10 条（契約の解除）、第 11 条（機密情報）、第 12 条（一般条項）は、本 EULA 
の契約解除後も効力が存続します。

11	機密情報。

11.1	定義。「秘密情報」とは、一方の当事者（「開示者」）がもう一方の当事者（受領
者）に対し、物理的な形で「機密」または同様の表示を付して提供する情報または
資料、あるいは合理的な人物が機密だと分かるまたは機密であると理解すべき情報
を意味します。次の情報は、機密情報であると示されているか特定されているかに
かかわらず、機密情報とみなされます。（a）ライセンス キー、（b）VMware の
価格、製品計画または戦略的マーケティング計画に関する情報、および（c）本ソ
フトウェアに関する非公開資料。

11.2	保護。受領者は、（a）本 EULA に基づく権利の行使およびその義務の履行のため
に、または（b）当事者の継続中の取引関係に関連して、開示者の機密情報を使用
することができます。受領者は、開示者のいかなる機密情報も本 EULA で明示的
に認められていない目的のために使用しないものとし、開示者の機密情報を、本 
EULA の目的のために当該機密情報を知る必要があり、かつ、本 EULA に定める
受領者の義務と同等の守秘義務を負う、受領者の雇用者または請負業者にのみ開示
するものとします。受領者は、同様の性質を持つ自己の機密情報または専有する情
報を保護する場合と同じ方法で（ただし合理的な注意義務以上の注意義務をもっ
て）機密情報を不正使用、不正アクセスまたは不正開示から保護するものとします。

11.3	例外。第11.2条に基づく機密情報に関する受領者の義務は、受領者が次の事項を記
録文書で示すことができる場合は終了するものとします。（a）開示者が開示した
ときに受領者がすでに知っていた情報、（b）正当な権限を有する第三者から守秘
義務を負わずに受領者に開示された情報、（c）公知の情報または受領者の責めに
よらず公知となった情報、あるいは（d）開示者の情報にアクセスしたり開示者の
情報を利用することなく受領者によって独自に開発された情報。さらに、法律、裁
判所の命令、類似の司法機関もしくは行政機関から当該開示が要求された範囲で、
受領者は機密情報を開示できるものとします。ただし、受領者は要求された当該開
示について開示者に速やかに書面で通知し、開示者の依頼と費用負担で、要求され
た当該開示の範囲について、合法的に異議を唱えたり制限を申し出ることにおいて
開示者に協力するものとします。

11.4	データ プライバシー。お客様は、VMware がお客様の本ソフトウェアの使用に関
する技術情報および関連情報を処理することに同意するものとします。これらの情
報には、アップデート、サポート、請求、またはオンライン サービスの提供を促
進するために使用する IP アドレス、ハードウェア識別情報、オペレーティング シ
ステム、アプリケーション ソフトウェア、周辺ハードウェア、および個人の識別
不可能なソフトウェアの使用状況に関する統計が含まれます。また、VMwareは、
当該情報を世界中の VMware グループ会社に属する他の会社に随時移転できま
す。当該情報が個人情報に該当する限りにおいては、VMware が当該個人情報の管
理者とします。個人情報の処理に関して個人を保護するため、管理者としての範囲
内で、各当事者は常に管轄区域で適用される現地の法律に基づく義務を課せられる
ものとします。収集されたデータは、www.vmware.com/jp/help/privacy.html に掲
載されている VMware のプライバシー ポリシーに従って取り扱われます。

12	一般条項。

12.1	譲渡。お客様は、本 EULA および注文書、ならびにそれらに基づく権利または義
務の全部または一部を、無償か否かにかかわらず、契約、法律、またはその他の運
用によって、事前の書面による VMware の同意なしに、譲渡、委託、移転しては
なりません。上記に違反するいかなる譲渡または移転も無効とします。上記に従い、
本 EULA は当事者ならびにその承継者および譲受人のために効力を発し、これら
の者を拘束します。

12.2	通知。本 EULA に基づく VMware からお客様への通知は、郵送、電子メールま
たはファクスで送付されます。

12.3	権利放棄。本 EULA のいずれかの規定の不履行に対する権利を放棄しても、他の
いかなる規定または同一規定のさらなる不履行に対する権利を放棄したことには
なりません。

12.4	可分性。本 EULA のいずれかの規定が違法、無効、または執行不能であることが
固持される場合、当事者の意図が反映されるように当該規定は認められる最大限の
範囲内で執行され、本 EULA のその他の規定の効力は残存するものとします。

12.5	法律、輸出規制および政府による規制の遵守。各当事者は、この EULA で意図さ
れた行動に適用されるすべての法律を遵守するものとします。お客様は、本ソフト
ウェアが米国製であり、米国輸出管理規則（U.S. Export Administration 
Regulations）に基づいて提供され、適用のある許諾地域の輸出規制法に従うもの
であり、適用される輸出規制法に反する転用が禁止されていることを承認します。
お客様は、（1）お客様自身が（a）米国が輸出を禁じている国家の市民（国民）、
居住者、もしくはこれらの国の政府の支配下にある者ではなく、このような者のた
めに行為している者でもないこと、（b）米国財務省の特定国籍業者リスト
（Specially Designated Nationals and Blocked Persons）または米国商務省の拒否
人名リスト（Denied Persons List or Entity List）に挙げられた者ではないこと、な
らびに（2）法律で禁止されている事項（ミサイル、核兵器、化学兵器、または細
菌兵器に関して禁じられているあらゆる開発、設計、製造、生産を含むが、これら
に限定されない）のために本ソフトウェアの使用を許可しないことを約束します。
本ソフトウェアおよび付属するドキュメンテーションは、DFAR Section 227.7202 
および FAR Section 12.212(b) に従い、かかる規定の適用がある限度で、各々 「商
業用コンピュータ ソフトウェア（Commercial Computer Software）」 および 「商
業用コンピュータ ソフトウェア ドキュメンテーション（Commercial Computer 
Software Documentation）」とみなされます。米国政府による本ソフトウェアおよ
びドキュメンテーションの使用、変更、複製、リリース、実行、展示、または開示
は、本 EULA の条項によってのみ規制されるものとします。

12.6	解釈。本 EULA の各条項の表題は、便宜のために使用されているものであり、本 
EULA の解釈に使用されるものではありません。本 EULA において「含む」とは、
「含むがこれに限定されるものではない」ことを意味します。

12.7	準拠法。他の法令が強制的に適用されない限り、本 EULA は、アメリカ合衆国カ
リフォルニア州の法令に準拠するものとします。また、国連国際物品売買条約
（CISG）は適用されません。

12.8	言語。本 EULA の英語以外の翻訳版はお客様の便宜のためにのみ提供されており、
お客様による本ソフトウェアの使用は、 www.vmware.com/download/eulaに掲載
されている本 EULA の英語版によって規制されます。

12.9	第三者の権利。本 EULA に明示的に定められる場合を除き、本 EULA は当事者で
ない者にいかなる権利も生じさせません。また、本 EULA の当事者でない者は、
本 EULA の条項を執行できず、本契約に含まれる排除または限定に依拠すること
はできません。

12.10	製品ガイド。本ソフトウェアの使用は、以上の条項に加え、参照することにより
本 EULA に組み込まれる製品ガイドの条件に従うものとします。

12.11	優先順位。製品ガイド、本 EULA および注文書との間に不一致または矛盾があ
る場合は、次の優先順位を適用するものとします。（a）製品ガイド、（b）本 
EULA、（c）注文書。本 EULA と注文書との間の不一致については、当事者が、
（i）当該注文書が本 EULA を変更すること、または（ii）当該注文書と本 EULA 
との間に不一致がある場合、当該注文書の条項が優先され支配することを明示的
に示した書面による契約を締結しない限り、本 EULA の条項は、注文書に記載さ
れる本 EULAと矛盾するまたは注文書に追加される条件、お客様が発行した承認、
確認、またはその他の文書に優先し、これらを支配するものとします。

12.12	完全合意。承認された注文書および本契約の変更を含め、本 EULA および製品
ガイドは、本 EULA の対象事項に関する当事者の完全な合意を構成し、書面であ
れ口頭であれ、本 EULA の対象事項に関する両当事者間の本 EULA 締結以前のす
べての通信、表明、提案、義務、了解、合意に優先します。本 EULA は、両当事
者の権限を有する代表者が署名した文書によってのみ改正できます。

12.13	お問い合わせ先。法的通知またはその他のお問い合わせは、VMware, Inc., 3401 
Hillview Avenue, Palo Alto, California 94304, United States of America にご連絡く
ださい。本 EULA に関するご質問は、info@vmware.comに電子メールでお寄せく
ださい。

